「不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法」)は、
不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、
公正取引委員会により定められたものです。公正な競争の確保と、
一般消費者の利益を保護することを目的とされています。
当社の販売方法は下記の分類の「もれなく型」に該当し、通常の 景品ではその最高額が総取引額の10%以下に規制されます。
しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当するため
取引額の10%以上を合法的に提供することができます。
| 懸賞のタイプ | 懸賞の価格制限 | |||||||
| クローズド 懸賞型 |
入会した人の中から抽選などで 何人かに景品を渡す場合。 また特定の商品を購入したり、 サイトへの訪問を義務付けたり する場合もこれに含まれる。 |
景品の最高額は取引額の20倍 以下かつ10万円以下。 総額は 売上予定総額の2%以下。 |
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| もれなく型 | 商品の購入者や 入会者全員に景品を渡す。 |
景品の最高額が取引額の 10%以下。取引額が1000円 以下の場合は、最高額100円 の景品までつけられる。 総額の制限はなし。 |
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| オープン 懸賞型 |
購入や入会を義務付けず、 誰でも応募できる。 |
景品の最高額は1000万円。 総額の制限はない。 |
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| 共同懸賞 |
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景品の最高額は30万円。 総額は売上予定総額の3%以下。 |
「懸賞」とはもらえる人をより分ける抽選を行うプレゼントなどのことで、 「景品」とはプレゼントとしてもらえるおまけのことです。
入会者や購入者にもれなく景品を差し上げる場合。
- ・景品の最高額が取引価額の10%以下。
- ・例外として取引価額が1000円以下の場合は、最高額100円までの景品を つけられる。ただし、この景品のつけ方が、「正常な商習慣」によって 認められないときはやはり違法として禁止。
また、以下のものは例外として10%以上のものを付けることができます。
a: 商品の販売や使用上必要なものb: 見本など、宣伝用の物品やサービス
c: 割引券・ポイントバック・キャッシュバック
d: 開店披露、創業記念など







